新潟県が上越市の宅地建設取引業者を監督処分
新潟県は9日、である有限会社アイケープラン(上越市)に対し、宅地建物取引業法に基づく監督処分を3日付で行なったと発表した。業務停止期間は2月20日から5月20日までの90日間。
県の資料によると、アイケープランは、令和元年6月頃から令和2年10月頃にわたり、宅地建物の購入申込者36名からの預り金総額2,765万円を会社の運営資金に流用。また、遅くとも令和元年10月頃から現在にわたり、宅地建物の購入申込者36名中、18名から預り金総額1,470万円の返還を求められたが、預り証の約定期日までに返還しなかった。
このほか、以下の法違反があったという。
・平成29年12月に行った1件の取引において、宅地建物取引士の資格を有しない同社の代表者が、宅地建物の購入申込者に対して重要事項説明を行った。
・令和2年4月および同年5月に行った2件の重要事項説明において、宅地建物の購入申込者に対して手付金などの保全措置を講ずる旨の説明をしなければならないところ、保全措置を講じないとの説明を行い、重要事項説明書にもその旨を記載した。
・令和2年4月および同年5月に行った2件の取引において、所有権移転登記前に買主から受領した売買代金全額、合計410万円(前述の預り金100万円を含む)について、保全措置を講じなかった。
・令和2年4月および同年5月に行った2件の取引において、正当な理由なく、売買契約書記載の引渡日までに売買物件の引渡しを行わなかった。