【営業停止3日間】新潟県が星野外構(新潟県阿賀野市)に対し監督処分を発表

新潟県は15日、有限会社星野外構(新潟県阿賀野市)に対し、建設業法に基づく監督処分(営業の停止)を行ったことを発表した。

星野外構および同社の代表取締役は、同社の業務に関し、2018年6月7日、新潟県阿賀野市山口字荒田1580番2付近の空き地において、廃棄物である樹木の枝葉など約156キログラムを焼却した。

星野外構は、廃棄物の処理および清掃に関する法律に違反するとして、2019年9月10日に新発田簡易裁判所から罰金100万円、同社の代表取締役は罰金50万円の判決を受け、その刑が確定している。このことが建設業法第28条第1項第3号に該当するため、今回の処分が下されたもの。

営業の停止期間は、今月30日から4月1日までの3日間。範囲は、建設業の営業の全部。

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