大光銀行、取引先に債権の取立不能または取立遅延のおそれが生じたことを開示
大光銀行(長岡市)は4月17日、取引先が本日付で債務整理のために特定調停の申立を行ったことに伴い、当該取引先に対する債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じたことを開示した。
本件が特定調停スキームによる私的整理に基づく事業再生計画の成立を目指すものであることから当該取引先の公開は控えるとのことだが、新潟県内の中小企業で、同行と資本関係等は無く、銀行取引以外の取引もないという。貸出金 は8億5,800万円(連結純資産に対する割合 1.1%)。債権については、担保・引当金等により全額保全されており、2022年5月13日に公表し2023 年 3 月期(通期)の業績予想に変更はない。
今回成立を目指している特定調停スキームを活用した事業再生計画は、既存の商取引と当該取引先の従業員雇用の継続を前提とした計画であり、当該取引先名を公開した場合、風評等により当該取引先の信用が低下し、事業価値が著しく毀損する等、事業再生に支障が生じる恐れがあるため取引先の公開をしないとのこと。
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