「自分の周りのハザードリスクを知る契機に」県が新たに新潟市の一部地域を津波災害警戒区域に

津波災害警戒区域 位置図 報道資料より

新潟県は6月2日、津波防災地域づくり関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項の規定により、新たに新潟市の一部の地域を津波災害警戒区域を指定した。

県ではこれまで、津波浸水想定(2017年11月15日公表)に基づく浸水区域を対象に、津波災害警戒区域の指定を順次進めてきた。その結果、6月2日付で新潟市内の一部の地域を新たに津波災害警戒区域として指定した。

新潟県と新潟市が協議した結果、津波浸水想定上の浸水開始までの時間が比較的短時間(120分未満)となる地域について、調整が整ったことから、今回の指定に至った。県では今回指定した区域以外の浸水想定区域の指定は、今後も新潟市と協議を継続していくという。

今回の指定により、新潟県内の浸水が想定される地域を有する市町村は、新潟市・長岡市・柏崎市・新発田市・村上市・糸魚川市・上越市・阿賀野市・佐渡市・胎内市・聖籠町・出雲崎町・粟島浦村の13市町村となった。

不動産に係る事業者において、宅地建物取引業法による重要事項説明として、取引対象となる物件が警戒区域内にある旨を、売買・賃貸契約者などに説明する義務が生じる。これにより、津波災害リスクの周知が更に図られ、いざというときの迅速な避難に向けた意識醸成が期待されるという。

今回の指定について、新潟県防災局防災企画課の堀川健一係長は、「津波災害警戒区域の前段として津波浸水想定というものがある。今回、こういった形で短時間で浸水が想定される地域を指定したことについては、不動産の取引などでも重要な情報ではあるが、やはり津波の危険性というものを(県民に)再認識していただくことと、自分の周りのハザードリスクを知っていただくことの契機にしてもらいたい」と語った。

なお、津波災害警戒指定区域および浸水想定区域の詳細な地図などは県のホームページなどで確認ができる。

新潟県防災局防災企画課の堀川健一係長

 

【関連リンク】
新潟県ホームページ(津波災害警戒区域)

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