新潟県阿賀町の水道事業会計約6,600万円の公金横領で45歳女性が懲戒免職に 神田一秋町長も3か月の減給
新潟県阿賀町は、同町が6月3日に記者会見した水道事業会計の約6,600万円の公金横領について、6月21日付けでこども・健康推進課(当時の所属は建設課)主任の女性(45歳)を地方公務員法第29条の規定に基づき、懲戒免職の処分を行った。また、建設課長だった者(減給10分の1・3か月)など7人の関係する上司にあったものを処分した。
一方、阿賀町の神田一秋町長が町政に対する信用を失墜させた責任を取るため、3ヶ月間、給料の10分の3に相当する額を減額することとし、そのための条例の一部改正について6月21日付けで議会可決された。
再発防止の取り組みについて、同町は事件発覚直後から、小切手振り出しの処理は課長の確認の元に行う、支払い処理などは複数の決済者により決定するなど一義的な再発防止に努めている。今後は、組織体制や会計処理の見直しなど抜本的な対策を検討し、さらなる再発防止に努めるとしている。
神田町長は「町職員が長年にわたり不正を繰り返していたことは、町民の皆様の信頼を著しく損なうととともに、阿賀町の名誉・信頼をも失墜させる行為であり、痛恨の極みであります。今度は2度とこうした事件、不正行為が起きることのないよう、組織のあり方、業務執行体制の改善、そして職員指導を徹底し、1日も早い信頼回復に向けて努めてまいります」とコメントしている。