新潟市の「東区プラザ」使用料の徴収誤りについての総務常任委員協議会を開会
新潟市議会は6日、総務常任委員協議会を開き、「東区プラザ」使用料の徴収誤りについて審議した。
協議会の冒頭に誤徴収について説明した東区総務課長の櫻井氏によると、東区プラザは文化活動・学習活動や、多様な交流を促進し地域文化の振興及び活力ある地域づくりに資するために平成23年9月に設置された施設。同施設を営利目的で利用する場合は通常の2倍の使用料(営利使用料)としているが、同施設設置以降、冷暖房機使用期間の6月15日から9月30日、11月15日から4月10日について、通常使用料に30%を加算した額を徴収すべきところ、営利使用料に30%を加算して徴収していたことが判明した。
また、同施設設置以降、3年に1度定期監査を行っていたが、令和3年度第1期定期監査の期間の中で初めて新潟市東区プラザ条例別表についての解釈の誤りが判明したという。
これについて新潟市議会の委員たちは「定期監査は施設の設置後から何度も行われているのに、なぜ見逃したのか」と指摘。東区総務課長の櫻井氏は「私が監査しているわけではないので何を監査したのかは分からない。その時その時に監査のテーマが決められ、それに基づき監査を行っているとのことなのでそのテーマに入っていなかったのではないかと推測される」と答弁していた。これに対し委員は「説明する時に推測で話すのはいかがなものかと思う。きちんと確認をしていかないと何のための監査なのかという話になる」との見解を示していた。
一方、今後の対応としては、全ての還付対象者に対し還付の案内を5月中に発送する予定。還付対象者は約730名(法人含む)で、還付対象額は約450万円となっている。
また東区総務課では、他の所管施設の事務処理についても確認作業を進め、法令との整合やマニュアルを再確認するとともに、複数職員での確認を行い、チェックを徹底することで再発防止に努めていくという。