【決裁受けずに押印】佐渡市が不適正な事務処理を行った職員を懲戒処分

佐渡市役所

新潟県佐渡市は9月1日、両津支所職員の50歳代職員(係長級)らに対し、同日付で停職6か月などの懲戒処分を行ったと発表した。

2021年度および2022年度の佐渡市介護老人保健施設「すこやか両津」の業務委託契約において、決裁を受けずに契約書に公印を押印した公文書偽造にあたるもの11件、支出負担行為伺票の決裁を受けずに支出したものなど、計59件の不適正な事務処理が発生。また、歳入に関する調定票118件の決裁を受けず、収入の処理を行った。

あわせて、防疫等作業手当(コロナ手当)を年度内に対象者へ支給しなかったことにより、県の補助金約 200 万円を受け取ることができなかった。

佐渡市は、両津支所職員の50歳代職員(係長級)に対し、停職6月間および主任に降任、両津支所職員の50歳代職員(課長補佐級)に対し、減給 10分の1(2月間)の処分を、それぞれ9月1日付で行った。

また、監督者の責任として、社会教育課職員の50歳代職員(課長補佐級)に対し、減給10分の1(1月間)、社会福祉部職員の50歳代職員(部長級)と同所属の50歳代職員(課長級)に対し戒告処分を行った。

佐渡市の渡辺竜五市長は今回の件に関し、「今回の事案は、法令を遵守すべき公務員として、市民の皆様の信頼を著しく損なうものとなり、心よりお詫び申し上げます。今後は、上司による業務進捗管理を再度徹底するとともに、伝票起票と決裁の仕組みを改めるなど、再発防止策に取り組み、市民の皆様からの信頼回復に向けて取り組んでまいります」とコメントした。

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