【最低賃金41円引き上げ】新潟県最低賃金が10月1日から時間額931円へ
新潟労働局は令和5年度新潟県最低賃金(地域別最低賃金)について、現行最低賃金(時間額890円)を41円(4.60%増)引き上げて、931円とすることを発表した。
新潟県最低賃金の改正については、8月7日、新潟地方最低賃金審査会から新潟労働局長に対し、現行の時間額を41円引き上げて931円とする旨の答申が行われた。
その後、新潟労働局長は8月23日、同審議会に対して改正意見に対する異議申し出があったことから諮問したところ、同審議会は意義の内容および理由について慎重に審議した結果、「本年8月7日付答申どおり決定することが適当である」との答申が行われた。
これを受け、新潟労働局長は新潟県最低賃金を現行の時間額から41円(4.60%増)引き上げ、時間額931円に改正することが決定し、官報公示した。
効力の発生日は10月1日からとなり、新潟労働局では、今後、関係機関の協力のもと、市町広報誌などへの掲載やポスターの掲示などを通じて、改正された新潟県最低賃金および中小企業・小規模事業者に対する支援事業の周知を図っていくという。