【新潟港工事での死傷事故をうけ】新潟県が大滝建設(新潟県村上市)の処分を発表

新潟県庁

新潟県は11月20日、北陸地方整備局発注の新潟港(西港地区)第二西防波堤嵩上工事において、工事関係者の死傷事故を起こした大滝建設株式会社(新潟県村上市)に対し、指名停止措置および監督処分を行ったと発表した。

指名停止措置および監督処分を受けた知事許可業者である大滝建設は、新潟港(西港地区)第二西防波堤嵩上工事における二次下請負人である。

同工事の施工管理および安全管理を統括していた現場代理人は、同工事の業務に関し、法定の除外理由がないのに、2021年6月24日、同工事現場において、嵩上コンクリート上面部に支持材を乗せ、その支持材に足場板を吊り下げて、海側側面に設置したつり足場上で、型枠に部材を取り付ける作業を労働者に行わせるにあたり、前記つり足場が海中に転落する危険があり、前記つり足場を固定する措置を講じるなど、労働者の労働災害を防止すべき業務上の注意義務があったにも関わらず、これを怠り、必要な措置を講じなかった。

このことから、前記つり足場の荷重が海側にかかったことにより、前記つり足場上で作業していた同社従業員2名が、つり足場もろとも海中に転落し、1名が死亡、1名が障害を負った。

またこのことから、業務上過失致死傷および労働安全衛生法違反により、同社および同社現場代理人が罰金刑に処され、9月12日にその刑が確定している。

上記の事実から、県は同社を新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領第2条第1項(別表第1、第8号)に該当するため、11月20日から12月3日まで(2週間)の指名停止措置を行った。

加えて、建設業法第28条第1項第3号に該当するため、12月5日から12月7日まで営業停止の処分を行った。同処分の範囲は、とび・土工工事業に関する営業(但し、公共工事に係るものに限る)

こんな記事も

 

── にいがた経済新聞アプリ 配信中 ──

にいがた経済新聞は、気になった記事を登録できるお気に入り機能や、速報などの重要な記事を見逃さないプッシュ通知機能がついた専用アプリでもご覧いただけます。 読者の皆様により快適にご利用いただけるよう、今後も随時改善を行っていく予定です。

↓アプリのダウンロードは下のリンクから!↓