【労働安全衛生法違反】新潟県が今泉設備(新潟県長岡市)に対し指名停止措置

新潟県庁

新潟県土木部管理課は12月11日、今泉設備 株式会社(新潟県長岡市)に対して、指名停止措置を行ったと発表した。

今泉設備は、長岡市発注の中央図書館トイレ等改修設備工事において、労働者を酸素欠乏危険場所における作業に就かせるに当たり、酸素欠乏による健康障害を防止するための特別教育を行わなかったとして、労働安全衛生法違反で法人及び法人の代表取締役が罰金の略式命令を受けた企業に対し、新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領第2条第1項(別表第2、第14号)により、指名停止措置を行った。

指名停止期間は、2023年12月11日から2024年1月10日までの1か月間。

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