【災害情報】令和6年能登半島地震を受け、県内14市町に災害救助法の適用を決定
新潟県は1月1日、石川県能登地方を震源とする地震により、多数の人が生命または身体に危害を受け、また受けるおそれが生じていることから、県内の市町村に災害救助法を適用することを決定した。
災害救助法が適用されるのは、新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、出雲崎町の14市町。
これまでに講じた措置は避難所の設置など。災害救助法は、避難所の設置や食品・飲料水の配布など被災者の保護と社会の秩序の保全を図ること目的とする法律で、市町村が実施した救助費用を県と国が負担する。
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