【処分】新潟県が教職員3人に対して懲戒処分を実施
新潟県は1月22日付けで、教職員3人に対して懲戒処分を行ったと発表した。
1人目は下越地方の県立学校会計年度任用男性職員(37歳)で、わいせつ行為・盗撮行為で免職処分を受けた。
令和5年10月、勤務先のトイレ内で、女子児童に対し、わいせつな行為を行うとともに、その様子を動画撮影した。また、勤務先において、同年6月に女子トイレ内で、10月に女子更衣室内で、それぞれ別の女子生徒に対し、盗撮行為を行った。
令和5年12月6日、新潟県迷惑行為等防止条例違反、不同意わいせつ罪、性的姿態等撮影罪及び児童ポルノ禁止法違反で起訴され、公判中である。
2人目は中越地方の小学校女性教諭(30歳代)で、 交通加害事故で戒告処分を受けた。
令和5年5月、自家用車で出勤途中、前方不注視により前方車に追突した。当該前方車は追突の衝撃により対向車線に飛び出す形となり、対向車と衝突した。これにより、前方車運転手に3か月、対向車運転手に2週間の傷害を負わせた。
令和5年12月、罰金50万円の刑事処分を受けたほか、令和5年12月、運転免許停止60日の行政処分を受けた。
3人目は中越地方の高等学校男性教諭(50歳代)で、職務懈怠、虚偽報告で戒告処分を受けた。令和3年4月以降、担当する部活動顧問の業務について、外部指導者に任せきりにし、顧問としての業務を適切に行わなかった。
また、令和4年6月、部活動で宿泊を伴う大会の引率者であったにもかかわらず、管理職に対し宿泊がない旨の報告を行い、宿泊引率を行わなかった。