【懲戒処分】新潟県十日町市、不適正な事務処理などを行った職員を停職1か月に
新潟県十日町市は1月23日付で、職員2人を懲戒処分とした。
懲戒処分となった1人は、教育委員会勤務の職員(主査、40歳代)。処分内容は、停職1か月。
同職員は、令和4年度本庁勤務時の契約事務において、決裁を経ない事務処理や指名業者の選定誤り、無断で公印を使用した契約書の作成など計18件の不適正な事務処理を行った。うち1件については、869万円の支払遅延を発生させた。
また、庁内の備品管理業務において、各種書類を事務机や更衣室ロッカーなどに隠し、計57件の事務処理を怠った。加えて、これらの事件について同僚・上司へ虚偽の報告を行い、問題の発覚を遅らせた。
市では、本人の処分に加えて、管理監督職員3人に口頭厳重注意を行った。
2人目は、中里支所勤務の職員(主査、40歳代)。処分内容は、戒告。同職員は、令和5年度の施設管理と庁用車管理に関する業務において、計6件、66万4,811円の支払事務を滞らせ、うち1件について1,846円の延滞金を発生させた。加えて、業務の進捗報告を求めた上司に当該事務の遅延を報告せず、職務遂行に支障をきたした。
市では、本人の処分に加えて、管理監督職員1人に口頭厳重注意、2人に口頭注意を行った。