国土交通省北陸地方整備局が新潟市の建設会社に対し営業の停止命令

国土交通省北陸地方整備局は27日、同日付で株式会社佐藤企業(新潟市中央区)に対し、営業の停止命令処分を行ったと発表した。

停止を命ずる営業の範囲は、全国におけるとび・土工工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。期間は6月15日から6月21日までの7日間。

佐藤企業の元代表取締役副社長が、土木建築工事の杭打ち工事を落札できなかったことを理由に、昨年4月13日にある建設会社の支店において、この杭打ち工事を佐藤企業に受注させることを要求。

また、その要求を実行するため建設会社の従業員らに対し株主権を行使する態度を示し威迫の行為を行ない、元代表取締役副社長が、会社法違反により昨年7月13日に東京簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、刑が確定している。

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